今年3月、消費者庁がステルスマーケティングの規制を景品表示法の告示に指定しました。表現の自由と悪質な広告の狭間で規制には難しい判断が必要な問題ですが、今後も増えてくる新しいマーケティングを、より健全で透明性が高いものに導くために必要な流れかと思います。今回はそのトピックスについてお伝えします。お時間ある際にぜひお読みくださいませ。
ステルスマーケティング(ステマ)とは、ユーザーに広告物を広告と明記せずに、非営利に見せた好評価の口コミ等と装うことで、近年それに関するトラブルが増加しています。運用側が第三者を装った「なりすまし型」や「利益提供秘匿型」などいくつものパターンがあり、トラブルのケースも複雑化しています。
大きく言えばそれが広告であると分かりやすく表示することがトラブル防止の第一歩ですが、これらの広告には商品販売もとである通販企業、広告枠の提供を行うメディア、その運用を行う広告会社、拡散を行う発信者などが複雑に絡んでおり、それぞれのステージでより細かなルールを決めることが必要になってきています。
現在もそのルールの部分調整や、規制に関する文言の調整が行われ、今年の秋頃には明確になるとされています。今後はステマと認識していなかったものも、規制の対象になるとも考えられます。自社のWEB広告、SNSなどの運用はいかがでしょうか。まずはチェックしてみてください。何か改善ヵ所が見えてくることがあるかもしれません。
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ダイレクトマーケティングプランナー 石井 孝典