今回は「通販ビジネスにおいての将来価格の表記」についてです。
2013年より通販広告の制作や通販コンサルテイングをさせていただいている株式会社ダイレクト・ラボと申します。本ブログで不定期ではありますが、日々の通販事業者さまのサポート業務の中で出会ったことや通販トレンドを中心に発信していきたいと思います。 何かのお役に立てば幸いです。
通販ビジネスは、多くのイベントやキャンペーンを仕掛けながら販促を行っていくのが基本ですが、その中で最もポイントになってくるのが「価格設定」です。そんな価格設定に関して消費者庁で新たな規制がはじまるようです。
消費者庁では2020年9月、「将来の販売価格」を現在の販売価格と比較にした二重価格表示に対して有利誤認の執行方針を打ち出しました。~将来価格で販売することが明確でない場合は、基本的に行うべきではない~というのがその基本方針。
例えば期間限定のSALEで500円で販売し、いつSALEが終了するか明確でないまま販売を続けるものや、売り上げが思うように伸びないため、最初の告知で行ったSALE期間を延長したもの等が有利誤認の執行対象になるようです。
通販販促の中で重要なオファー設定に関連する部分ですが、今後は上記のような規制の内容をしっかりと理解し、設計していく必要があるかと思います。現在自社の通販がどのようなオファー設計になっているか一度見直してみてはいかがでしょうか。
本ブログだけでは中々全てをお伝えすることはできませんが、日ごろの通販ビジネスの何かに少しでもお役立ていただければ幸いです。
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